台湾のマーケット規模や台湾での法人登記などについて以前記事を掲載しました。そして登記後の法人として活動していく中で切り離せないのが税制度です。そこで今回はその税制度についてご紹介致します。
1.台湾の税制度
台湾における課税される税制度は大きく分けると国が徴収する「国税」と地方政府などが徴収する「地方税」の2つです。そしてその2つの税制を細分化すると合計で17個の税制に分けられます。
国税:中央政府が使用できる税収。
所得税:総合所得税、営利事業所得税、房地合一税(不動産取引所得税)
相続税および贈与税
証券取引税
先物取引税
営業税(消費税)
関税
物品税
酒・タバコ税
特種物品および労務税(ぜいたく税)地方税:地方政府が使用できる税収で、直轄市および県(市)税を含む。
地価税(土地税)
土地増値税(土地税)
田賦(土地税)
家屋税
契約税
印紙税
鑑札税(ナンバープレート使用税)
娯楽税
参照:https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_04.html
台湾進出において一番気になる税制は法人税だと思いますので、次項で詳しく見て行きます。
2.台湾の法人税
台湾の法人税は上記の表で言うと営利事業所得税にあたります。台湾の法人税は何度も改正され、25%→20%→17%と減少の傾向でした。これは周辺各国の法人税、中国・マレーシア・インドネシアが25%、韓国22%、タイ20%、シンガポール17%という低い税率に対抗し国際競争力を高めようとした動きの様です。
しかし、台湾の税制には法人税にプラスで未配当利益(内部留保)にも別途10%の課税があるため一概に他国と比較することは出来ません。
また、2018年1月には所得税の改正が可決され、法人税20%・未配当利益5%の課税へと変更になりました。
さらに、外資による源泉徴収税率は20%から21%へと引き上げとなっています。
3.個人事業主の法人税
2018年の法人税改正により、個人事業主やパートナーシップ組織については法人税が免除され、総合所得税(個人の所得税)に統合して課税されます。
日本における年末調整制度が台湾にはないので全ての人が確定申告をする必要があります。
4.消費税は5%
日本における消費税は、台湾では営業税という名目です。現在は5%で日本より低い税率となっています。小売店では表記されていないことも多く、意識することも少ないですが、法人としてはしっかり申告しなければなりません。この営業税は2ヶ月に1回の頻度(例えば1・2月の分を3月に支払う)で納付します。
ここでは主に法人税・営業税についてご紹介しましたが、まだまだご紹介しきれていない税制度もあります。また、税制度は常に変わっていきますので情報を逃さないよう注意してください。
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